疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

「K917-4」採取精子調整管理料について、令和6年5月 31 日以前 に保険診療として実施した精巣内精子採取術により採…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「K917-4」採取精子調整管理料について、令和6年5月 31 日以前 に保険診療として実施した精巣内精子採取術により採取及び凍結された精 子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合 に、算定可能か。

回答

令和6年5月 31 日以前に保険診療として実施した精巣内精子採取術の後 に初めて「1 体外受精」又は「2 顕微授精」を実施する場合には、算定 可能。その際、精巣内精子採取術を実施した年月日(他の保険医療機関に おいて実施した場合にあっては、その名称及び当該保険医療機関において 実施された年月日)を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (別添4) 歯科診療報酬点数表関係 【施行時期後ろ倒し】

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