「K917-4」採取精子調整管理料点数表K917-4採取精子調整管理料5,000点点数表について、令和6年5月 31 日以前 に保険診療として実施した精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料により採取及び凍結された精 子を用いて、令和6年6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合 に、算定可能か。
K917-4
K838-2
令和6年5月 31 日以前に保険診療として実施した精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料の後 に初めて「1 体外受精」又は「2 顕微授精」を実施する場合には、算定 可能。その際、精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料を実施した年月日(他の保険医療機関に おいて実施した場合にあっては、その名称及び当該保険医療機関において 実施された年月日)を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。