疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
令和6年6月1日より前から凍結保存されてる精子であって、精巣内精 子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和6年6月1日より前から凍結保存されてる精子であって、精巣内精 子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出 精子ではない精子については、精子凍結保存管理料点数表K917-5精子凍結保存管理料区分参照点数表を算定可能か。
答
回答
不可。ただし、選定療養として、医療上必要があると認められない、患 者の都合による精子の凍結又は融解に係る費用を徴収可能。 【その他】