A200-2R6R8A200-2R6R8一の二 急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等
(1) 急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の施設基準
イ 一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料(急性期一般入院料1施設基準A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。
ロ 地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を提供するにつき十分な体制が整備されているこ
と。
ハ 高度かつ専門的な医療及び急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る実績を十分有していること。
ニ 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。
ホ 感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ト 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であ
ること。
(2) 急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の施設基準
イ (1)のイ、ロ及びニからトまでを満たすものであること。
ロ 高度かつ専門的な医療及び急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に係る相当の実績を有していること。
(3) 小児・周産期・精神科充実体制加算の施設基準
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料の治療を要する小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
(4) 精神科充実体制加算の施設基準
イ 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されてい
ること。
ロ 小児・周産期・精神科充実体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
第1の2急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
1通則
(2) 手術等の定義については、以下のとおりであること。
ア 全身麻酔
第1の1の(4)のアと同様である。
イ 緊急手術
病状の急変により緊急に行われた手術をいう。
ウ 悪性腫瘍手術
第1の1の(4)のウと同様である。
エ 腹腔鏡下手術
第1の1の(4)のエと同様である。
オ 胸腔鏡下手術
胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K488-3」、「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K501-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K555-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。
カ 心臓カテーテル法による手術
心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559-2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574-3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602-2」をいう。
キ 消化管内視鏡による手術
消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K520」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K647-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721-5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、「K735-4」、「K739-2」をいう。
ク 化学療法
第1の1の(4)のカと同様である。
ケ 心臓胸部大血管の手術
心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K541」から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、「K555-3」、「K556」「K557」から「K559」まで、「K560」の「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K562」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K570」まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K575」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の「イ」、「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604-2」から「K605-4」をいう。
コ 異常分娩
当該医療機関において分娩を行ったもののうち、異常分娩であるものの総数をいう。
サ6歳未満の乳幼児の手術
医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料施設基準K920-2輸血管理料施設基準 › 特掲診療料 › 手術を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児に対して行ったもの。
(3) 24時間の救急医療提供として、次のいずれにも該当していること。
ア 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度
救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。
(ロ) 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以
上、又は許可病床数300床未満の保険医療機関にあっては、許可病床1床あたり6.0件/年以上であること。
イ 精神科に係る体制として、自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を
常時整備していること。また、「A248」の「2」精神疾患診療体制加算施設基準A248精神疾患診療体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表3日以内における「I001」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表精神療法若しくは「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。
ウ 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
(4) 高度急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の提供として、特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち「A300」救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、「A30
1」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料施設基準A303-2新生児治療回復室入院医療管理料施設基準 › 基本診療料のいずれかを届け出ていること。
(5) 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。
(6) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
(7) 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保しているこ
と。
(9) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算又は「A247」認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1又は2の
届出を行っていること。
(10) 入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。
ア 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び病状が急変した入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患
者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び病状が急変した入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者を把握した場合には、当該患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する病棟の医師及び看護師等に情報共有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制を確保しておくこと。
① 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名
② 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名
エ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者及び病状が急変した入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患
者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チームの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員会等を活用することとして差し支えない。
オ 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知す
るとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。
カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。
ア 次の要件を満たしていること。
(イ) 病院の初診点数表A000初診料291点点数表に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。
イ 紹介受診重点医療機関であること。
(12) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、医科点数表第2章第
9部処置の通則の5に掲げる休日加算1、時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料加算1及び深夜加算1の施設基準の届出を行っていることが望ましい。なお、届出を行っていない場合は、別添7の様式14にその理由を記載すること。
(13) 次のいずれにも該当すること。
ア 「A101」療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(地域
包括ケア入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
イ 「A100」一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料(急性期一般入院料1施設基準A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)、「A300」救命
救急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A301」特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料施設基準A303-2新生児治療回復室入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、「A305」一類感染症患者入院医療管理料施設基準A305一類感染症患者入院医療管理料施設基準 › 基本診療料及び「A307」小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(以下この項目において「一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を除いた病床数の9割以上であること。
ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療
院を設置していないこと。
エ 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。
(14) 次のいずれにも該当すること。
ウ 「A246」入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。
(15) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保
有又は借用している部分が禁煙であること。
エ 「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、「A310」緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311」精
神科救急急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A312」精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと
を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
(17) 総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
2急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1に関する施設基準
(1) 手術等に係る実績について、以下のうち、ア及び、イからキまでのうち5つ以上を満たし
ていること。
ア 全身麻酔による手術について、2,000件/年以上(うち、緊急手術350件/年以上)
イ 悪性腫瘍手術について、400件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上
エ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上
オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上
カ 化学療法の実施について、1,000件/年以上
キ 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上
(2) (1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合、外来における化学
療法の実施を推進する体制として、次のいずれにも該当すること。
ア 「B001-2-12」の「1」外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1の届出を行っていること。
イ 当該保険医療機関において化学療法を実施した患者全体に占める、外来で化学療法を実
施した患者の割合が6割以上であること。
3急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2に関する施設基準
(1) 以下のいずれかを満たし、かつ、2の(1)のア及び、イからキまでのうち2つ以上を満た
していること。
ア 異常分娩の件数が50件/年以上であること。
イ6歳未満の乳幼児の手術件数が40件/年以上であること。
(2) 2の(1)のカを満たしているものとして当該加算の届出を行っている場合については、2
の(2)を満たしていること。
4小児・周産期・精神科充実体制加算の施設基準
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料の治療を要する小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制として、次のいずれも満たすものであること。
(1) 異常分娩の件数が50件/年以上であること。
(2) 6歳未満の乳幼児の手術件数が40件/年以上であること。
(3) 以下のいずれも満たすこと。
ア 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。
イ 精神疾患を有する患者に対し、24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制を確保していること。
ウ 「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A3
11-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を受け入れていること。
5精神科充実体制加算の施設基準
急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制として、次のいずれも満たすものであること。
(1) 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。
(2) 精神疾患を有する患者に対し、24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制を確保していること。
(3) 「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A31
1-2」精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を受け入れていること。
6届出に関する事項
(1) 急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、小児・周産期・精神科充実体制加算及び精神科充実体制加算の施設
基準に係る届出は、別添7の様式14を用いること。
(2) 毎年8月において、前年度における手術件数等を評価するため、別添7の様式14により届
け出るとともに、院内に掲示すること。
(3) 1の(3)のウについては、令和7年4月1日以降に適用するものとする。
(4) 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関
については、令和7年5月31日までの間に限り、2の (2)又は3の(2)の基準を満たしているものとみなす。
(6) 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機
関のうち許可病床数が300床未満の保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、施設基準のうち2(1)及び3(1)については、なお従前の例による。