A200-2令和6年改定A200-2令和6年改定| 7日以内の期間 | 440点 |
| 8日以上11日以内の期間 | 200点 |
| 12日以上14日以内の期間 | 120点 |
| 7日以内の期間 | 360点 |
| 8日以上11日以内の期間 | 150点 |
| 12日以上14日以内の期間 | 90点 |
| 急性期充実体制加算1の場合 | 90点 |
| 急性期充実体制加算2の場合 | 60点 |
| 精神科充実体制加算 | +30点 | 注3 注2に該当しない場合であって、精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院点数表 |
注1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を除く。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は別に算定できない。
注2 小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、小児・周産期・精神科充実体制加算として、算定する急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の区分に応じ、次に掲げる点数を更に所定点数に加算する。
イ 急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の場合 90点
ロ 急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の場合 60点
注3 注2に該当しない場合であって、精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者については、精神科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。
A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、地域において急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料・高度急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を集中的・効率的に提供A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して 14 日を限度として、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間に応じて所定点数を算定する。なお、ここでいう入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日とは、当A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表又は転棟した日のことをいう。当該加算を算定A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は別に算定できない。A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を提供する十分な体制を有した上で、小児患者、妊産婦である患者及び精神疾A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を提