O100令和8年改定物価対応料
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別に算定
関連疑義解釈
その2「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定…
問: 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」及び「診療報酬の算定方法」別表第 二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P00 0」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「特定した賃金項目以外 の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させて はならないこと。」並びに医科点数表における「O100」外来・在宅ベ ースアップ評価料(Ⅰ)、 「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P10 0」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P101」歯科外来・在 宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P102」入院ベースアップ評価料並 びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」におけ る「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」と いう。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目 (業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない こと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における 手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じ て変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えて よいか。
その3新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算 定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」…
問: 新設した医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、「診療報酬の算 定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)に おける「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O101」外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベースアップ評 価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科 点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評 価料(Ⅰ)、 「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P 102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問 看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価 料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、 対象職員に対する給与の支払い実績は必要か。
その4「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、 「06」訪問看護…
問: 「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「P100」歯科外 来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、 「06」訪問看護ベースアップ評価料 (Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年 度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を 令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40 歳未 満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該医療機関又は当該訪問看護ス テーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給に よるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、ど の時点から 40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の賃金の改善を 行うことができるのか。
その14「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価…
問: 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数 表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価料、別表第二 歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」 看護職員処遇改善評価料(以下「看護職員処遇改善評価料」という。)、医 科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O 101」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O102」入院ベー スアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベース アップ評価料(Ⅰ)、 「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る 指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースア ップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、 賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するもの を除く。)の水準を低下させてはならないとされているが、令和6年人事 院勧告を踏まえ、配偶者手当の段階的廃止及び地域手当の引下げを行う場 合においても、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料は算定可 能か。