K000R8K000R8二の二 補綴時診断料、印象採得、光学印象、咬合採得及び仮床試適の歯科技工士連携加算1及び2の施設基準
(1) 歯科技工士連携加算1の施設基準イ 歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携体制が確保されていること。ロ 歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。ハ イの連携体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。ニ ハの掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(2) 歯科技工士連携加算2施設基準K000歯科技工士連携加算2施設基準 › 特掲診療料 › 歯冠修復及び欠損補の施設基準イ (1) のイからニまでの全てを満たしていること。ロ 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1 歯科技工士連携加算1に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に専任の歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所と連携できる体制を有している医療機関であること。
(2) (1)に規定する連携体制を構築していること及び実際に連携している実績のある保険医療機関内の歯科技工士の氏名又は歯科技工所の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) (2)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(4) 歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。2 届出に関する事項歯科技工士連携加算1の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2の2を用いること。