K000R6R8K000R6R8三の二の三 自己生体組織接着剤作成術施設基準K924自己生体組織接着剤作成術施設基準 › 特掲診療料 › 手術、自己クリオプレシピテート作製術(用手法)点数表K924-2自己クリオプレシピテート作製術(用手法)1,760点点数表及び同種クリオプ
レシピテート作製術の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。
1自己クリオプレシピテート作製術(用手法)点数表K924-2自己クリオプレシピテート作製術(用手法)1,760点点数表及び同種クリオプレシピテート作製術点数表K924-3同種クリオプレシピテート作製術600点点数表に関する
施設基準
(2) 当該保険医療機関の輸血点数表K920輸血別に算定点数表部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されて
いること。
(3) 血液製剤の使用に当たって「「輸血点数表K920輸血別に算定点数表療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指
針」の一部改正について」を遵守し適正に実施されていること。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されていること。
(4) 当該技術の適応の判断及び実施に当たって、関連学会から示されているガイドラインを
遵守していること。
2届出に関する事項
(1) 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)点数表K924-2自己クリオプレシピテート作製術(用手法)1,760点点数表及び同種クリオプレシピテート作製術点数表K924-3同種クリオプレシピテート作製術600点点数表の施
設基準に係る届出は、別添2の様式73の2を用いること。
(2) 臨床検査技師の勤務状況について具体的に分かるものを添付すること。