施設基準
I029-3R6R8口腔粘膜処置
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
二の五 口腔粘膜処置の施設基準
(1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1口腔粘膜処置に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上い
ること。
(2) 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えて
いること。
2届出に関する事項
口腔粘膜処置に係る届出は別添2の様式49の9を用いること。