K000R6R8K000R6R8一 通則
(1) 病院であること。
(2) 一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を病棟単位で行
う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。
(3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示
を受けた看護補助者が行うものであること。
(4) 次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。
(5) 次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室
及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。
(6) 夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟の
看護職員を除く。)の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
(7) 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、地域一般入院施設基準A100-3地域一般入院基本料の施設基準入院料等 › 入院基本料基本料(地域一般入院料3施設基準A100地域一般入院料3の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を除く。)、七対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、十対一
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は十三対一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
(8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数との割合を当該病棟の見やすい
場所に掲示していること。
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
に掲げる手術
1乳房切除術点数表K475乳房切除術6,040点点数表(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る。)の施設基準
(1) 乳腺外科又は外科を標榜しており、乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有する常
勤医師が配置されていること。なお、当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。
(2) 臨床遺伝学の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が配置されていること。なお、
当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。
(3) 乳房切除術点数表K475乳房切除術6,040点点数表を行う施設においては乳房MRI加算の施設基準に係る届出を行っているこ
と。ただし、次の項目をいずれも満たす場合においては、当該施設基準を満たすものとして差し支えない。
ア 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(5) 遺伝カウンセリング加算施設基準D026遺伝カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出を行っていること。
2子宮附属器腫瘍摘出術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る。)の施設
基準
(1) 産婦人科又は婦人科及び麻酔科を標榜しており、産婦人科及び婦人科腫瘍の専門的な研
修の経験を合わせて6年以上有する常勤医師が配置されていること。なお、当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。
(2) 臨床遺伝学の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が配置されていること。なお、
当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。
(3) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(4) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(5) 遺伝カウンセリング加算施設基準D026遺伝カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出を行っていること。
3届出に関する事項
医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術に係る届出は別添2の様式87の23を用いること。