施設基準
K000R6R8移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法
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K000R6R8(2) 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿 交換療法の施設基準
イ 当該保険医療機関内に移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿 交換療法を行うにつき必要
な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。
ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。
1移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準
(1) 内科、外科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 血液浄化療法について1年以上の経験を有する医師が配置されていること。
(3) 看護師及び臨床工学技士がそれぞれ1名以上配置されていること。
2届出に関する事項
移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法に係る届出は、別添2の様式49の3の4を用いること。