施設基準
J035-2R6R8口腔粘膜血管腫凝固術
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
三の二の八 口腔粘膜血管腫凝固術の施設基準
(1) 当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該手術を行うにつき十分な機器を有していること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1口腔粘膜血管腫凝固術に関する施設基準
(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配
置されていること。
(2) 口腔粘膜に生じた血管腫等の血管病変に対する凝固を行うことが可能なレーザー機器を
備えていること。
2届出に関する事項
口腔粘膜血管腫凝固術に係る届出は別添2の様式74の4を用いること。