疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、 「H003-2」リハビリテーション 総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、 「H003-2」リハビリテーション 総合計画評価料1について「2回目以降の場合」が新設されたが、例えば脳 梗塞の再発により脳血管疾患等リハビリテーションの起算日が再設定され た場合など、同一疾患についてリハビリテーションの起算日が再設定された 後に、再度リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料区分参照点数表を算定する際は、「初回の場 合」と「2回目以降の場合」のいずれの点数を算定すればよいか。
答
回答
同一の疾患別リハビリテーション料疑義解釈「H000」心大血管疾患リハビリテーションの注8等に規定される離床を伴わずに実施するリハビリテーションについて、留意事項通知で特定の患者に該当しない患者のうちウの要件に該当するものについては、「当該患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由及び訓練内容について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とされているが、診療録及び診療報酬明細書への記載は毎日行う必要があるか。医科診療報酬点数表関係であっても、新たな疾患の発症や疾 患の再発・急性増悪等によってリハビリテーション起算日が再設定され、 改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合に は、「初回の場合」を算定する。