疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同 してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づ…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同 してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリ ハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合 に算定することとされており、また、がん患者リハビリテーション・認知 医-52 症患者リハビリテーションを行う際にリハビリテーション総合計画評価料 を算定することとされているが、がん患者リハビリテーション及び認知症 患者リハビリテーションの開始時であって、リハビリテーションの効果や 実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても、リハビリ テーション総合計画評価料を算定できるのか。

回答

リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計 画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職 種が共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リ ハビリテーション料及び認知症患者リハビリテーション料を算定するにあ たっては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画書を作 成した時点でリハビリテーション総合計画評価料を算定できる。なお、こ の場合において、リハビリテーション総合計画評価料の算定後7日以内に リハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を 行うこと。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 173 は廃止する。 【疾患別リハビリテーション料】

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