疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)の第7部通…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)の第7部通則の4の4に「情報通信機 器等を用いる場合を含む。」とあるが、医師の指示を受けた理学療法士等が 説明する場合にも情報通信機器等を用いてよいか。
答
回答
よい。 【リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料区分参照点数表】