疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者と して、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群であって、一…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料区分参照点数表の対象となる患者と して、急性疾患等に伴う安静による廃用症候群であって、一定以上の基本動 作能力等の低下を来しているものとあるが、入院中の患者の場合、急性疾患 等に伴う安静とは、入院後に行われる必要があり、入院後に一定の安静期間 がなければ算定できないのか。
答
回答
廃用症候群リハビリテーションの対象患者の要件は「急性疾患等に伴う 安静」であり、必ずしも入院後の安静期間を要するものではない。入院前 に発症した疾患により入院までに生じた安静期間により、入院時に既にF IM等の要件を満たす廃用を認めた場合は、入院初日であっても廃用症候 群リハビリテーション料を算定することができる。なお、早期リハビリテ ーション加算の算定可能期間は、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料区分参照点数表の算定 開始日によらず、入院日から 14 日間であることに留意すること。 【リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料区分参照点数表】