A319R6R8A319R6R8二十一特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の施設基準等
(1)特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の施設基準
イ回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表させ、特定機能病院(当分の間は、
令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を行っている
ものに限る。)の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表単位で行うものであること。
ロ回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
ハ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)、運動器リハビリ
テーション料(Ⅰ)及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関である
こと。
ニ回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり三単位以上のリハビリテーシ
ョンが行われていること。
ホ当該病棟に専従の常勤医師が一名以上配置されていること。
ヘ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が十又は
その端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員
が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数
は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ト当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
チ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の数が
三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を
行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行
う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、
二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看
護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の
数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
リ当該病棟に専従の常勤の理学療法士が三名以上、専従の常勤の作業療法士が二名以上、専従の常
勤の言語聴覚士が一名以上、専従の常勤の管理栄養士が一名以上、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰支援を担当する専従の
常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。
ヌ休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
ル当該病棟において、新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち四割五分以上が重症の患者であること。
ヲ当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上
であること。
ワリハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十二以上であること。
カ他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が確保されていること。
ヨ早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算に係る届出を行っている保険医療
機関であること。
タ高次脳機能障害患者が退院後、円滑に障害福祉サービス等を利用できるよう必要な体制が整備さ
れていること。
(2)回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九に掲げる状態及び日数
(3)特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の注2に規定する費用
別表第九の三に掲げる費用
(4)特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の注2の除外薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・注射薬
1特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に関する施設基準
(1) 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H000心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、「H001」脳血管疾患等リハビ
リテーション料(Ⅰ)、「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H002運動器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション及び「H003」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準H003呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの届出を行っていること。
(2) 特定機能病院リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1
人につき、6.4平方メートル以上であること。
(3) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(4) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。
(5) 別添6の別紙19又は別紙20に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適
切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
(6) (15)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっては、当該病棟への入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時等
に測定する日常生活機能評価については、別添6の別紙21を用いて測定すること。ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。当該日常生活機能評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法
(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
(8) 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提
供単位数は平均2単位以上であること。なお、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
(9) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る病棟以外
の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該当するものに限る。)を算定する病床を除く。)へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
イ 直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される再入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表
患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料、特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に限る。)又は専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する病棟に限る。)へ転棟した患者及び他の保険医療機関に転院した患者(一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料、特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に限る。)又は専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を算定する病棟に限る。)を除く。なお、当該患者の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出すること。)
(10) 次に掲げるものを少なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開
すること。
ア 前月までの3か月間に当該保険医療機関の特定機能病院リハビリテーション病棟から退
棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
イ 特定機能病院リハビリテーション病棟における直近のリハビリテーション実績指数
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(11)イに示す方法に準じて算出したものをいう。以下第22において同じ。)
(11) 特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)で
あること。
(12) リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専従の医師1名以上、専従の理学療法
士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専従の管理栄養士1名以上(及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は2名、作業療法士は1名までに限る。
(13) (12)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす
場合に限り、当該病棟において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定している患者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定した患者であって、当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指導を実施しても差し支えないものとする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が40以上であること。
イ 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。
(14) (13)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(12)に規定する理学療法士、作業療法
士及び言語聴覚士は、当該月以降、(13)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当該月以降、(13)の業務を実施しても差し支えないものとする。なお、(13)のア及びイについては、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとするが、ア及びイのいずれも満たす場合からア又はイのいずれかを満たさなくなった場合及び、その後、別の月(4月、7月、10月又は1月以外の月を含む。)にア及びイのいずれも満たすようになった場合には、その都度同様に報告する。
(15) 重症の患者(別添6の別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で55
点以下の患者をいう。以下この項において同じ。)が新規入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者のうち5割以上であること。なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
(16) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で
きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(17) 当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士若しくは(12)に規定する常勤換算の対
象となる専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(12)に規定する常勤換算の対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(18) 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日にお
いてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
(19) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料を算定しようとする場合は、当該保険医療機
関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
(21) 届出を行う月及び各年度4月、7月、10月及び1月に算出したリハビリテーション実績指
数が40以上であること。
(22) 地域の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 当該保険医療機関において、他の保険医療機関等に所属するリハビリテーションに関わ
る職員を対象とした研修会を月1回以上開催すること。
イ 他の保険医療機関等からのリハビリテーションに係る照会や患者の状況に関する相談等
に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知すること。
2届出に関する事項
(1) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、
様式20、様式49、様式49の2、様式49の5を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。
(2) 1病棟に限り届出を行うことができること。
(3) 令和4年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を行っ
ている病院に限り届出を行うことができること。