疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
遠隔画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の定める 指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」と…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
遠隔画像診断施設基準E001遠隔画像診断施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の定める 指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」とあるが、「関係 学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
答
回答
現時点では、日本医学放射線学会の「保険診療における遠隔画像診断施設基準E001遠隔画像診断施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断の 管理に関する指針」を指す。 【リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料区分参照点数表、がん患者リハビリテーション料施設基準H007-2がん患者リハビリテーション料施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーション、認知 症患者リハビリテーション料】