疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和6年3月 28 日事務連絡) 別添1の問 195 において、リハビリテー…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「疑義解釈資料の送付について(その1)」 (令和6年3月 28 日事務連絡) 別添1の問 195 において、リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリ テーション総合実施計画書を作成し、計画書に基づいて行ったリハビリテー ションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算 定が可能となるとされているが、リハビリテーション総合実施計画書の作成 と多職種による評価を行った月が異なる場合は、評価を行った月に算定すれ ばよいのか。

回答

そのとおり。

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