F500令和8年改定調剤技術基本料
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届出書類
関連施設基準
令和8年改定かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
1かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準
以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。
(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の
令和8年改定服用薬剤調整支援料2
1服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準
(1) 重複投薬等の解消に係る実績として、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類
以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行った結果、当該保
令和8年改定在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
1在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する施設基準
(1) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導
を行うことができること。
(2) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器
令和8年改定在宅中心静脈栄養法加算
1在宅中心静脈栄養法加算に関する施設基準
(1) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受け
ている又は同法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
2届出に関する
令和8年改定調剤基本料1
1調剤基本料1に関する施設基準
調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。なお、調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提
令和8年改定調剤基本料2
1調剤基本料2に関する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(調剤基本料3のイ及びロ並びに特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
ア 処方箋集中率等に基づく基準
(イ) 1月に
令和8年改定調剤基本料3
1調剤基本料3に関する施設基準
(1) 調剤基本料3イ
次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
ア 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数
令和8年改定特別調剤基本料A
1特別調剤基本料Aに関する施設基準
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率が50%を超えるとして調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在
令和8年改定調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調
剤基本料1を算定することができる保険薬局)
1調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
(1) 対象となるのは、基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、
医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局であること。また
令和8年改定調剤基本料の注2に規定する保険薬局
対象となるのは、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局であること。
令和8年改定調剤基本料の注4に規定する保険薬局
1次のいずれかに該当する保険薬局は「注4」の規定により、調剤基本料を100分の50に減算
する。
(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。
(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結
令和8年改定地域支援体制加算
1地域支援体制加算に関する施設基準
(1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
ア 地域支援体制加算1
(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
(ロ) 地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の
令和8年改定後発医薬品調剤体制加算
1後発医薬品調剤体制加算1に関する施設基準
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、
当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上であること。
(2) 当
令和8年改定調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
1以下のいずれかに該当する保険薬局は調剤基本料を5点減算する。ただし、処方箋受付回数
が1月に600回以下の保険薬局を除くものとする。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、
当該薬剤を合算
令和8年改定在宅薬学総合体制加算
1在宅薬学総合体制加算1に関する施設基準
(1) 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保
険薬局であること。
(2) 直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅
令和8年改定無菌製剤処理加算
1無菌製剤処理加算に関する施設基準
(1) 2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。
(2) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えている
こと。ただし、医薬品、医療機器等法施
令和8年改定調剤管理料の注3に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処
方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合
令和8年改定調剤管理加算
1調剤管理加算に関する施設基準
(1) 「重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局」とは、過去一年間に服用
薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有している保険薬局であること。
(2) 服用薬剤調剤支援料の直近の算定日の翌日
令和8年改定特定薬剤管理指導加算2
1特定薬剤管理指導加算2に関する施設基準
(1) 施設基準の届出時点において、保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が
勤務していること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師
令和8年改定服薬管理指導料の注
13に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処
方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の
関連疑義解釈
その18インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のド ライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機…
問: インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のド ライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機関において同 製剤が不足し、処方が困難な際に、入院中の患者に対して、カプセル剤を 脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合、 「F500」調剤技術基本料の「注3」院内製剤加算を算定できるのか。
その2第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、…
問: 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、「F000」調 剤料、「F100」処方料、「F200」薬剤及び「F500」調剤技術基本 料は算定できるのか。