F500R6R8F500R6R8一調剤基本料の施設基準
(1)調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準
(2)から(6)までのいずれにも該当しない保険薬局であること。
(2)調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)又は(6)に該当するものを除く。)であること。
イ処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(一月の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付
回数に対する一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関(同一の敷地内又は建物内に複
数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。)に
係る処方箋の合計受付回数の割合が七割を超える場合に限る。)。
ロ処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機
関(同一の敷地内又は建物内に複数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保険医療機関を
一の保険医療機関とみなす。以下この号において同じ。)に係る処方箋による調剤の割合が八割五
分を超える場合に限る。)。
ハ処方箋の受付回数が一月に六百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医
療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合(当該保険薬局が別表第三の一に掲
げる地域に所在し、かつ、当該保険薬局から水平距離五百メートル以内に他の保険薬局がある場合
に限る。)に限る。)。
ニ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(イからハまでのいず
れかに該当する場合を除く。)
ホ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若し
くは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保
険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場
合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること(イからニ
までのいずれかに該当する場合を除く。)。
(3)調剤基本料3施設基準F500調剤基本料3施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のイの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四十万回以
下のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る
処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産取引等その他の
特別な関係がある保険薬局であること。
(4)調剤基本料3施設基準F500調剤基本料3施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属
する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であるこ
と。
イ特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。
ロ特定の保険医療機関との間で不動産取引等その他の特別な関係があること。
(5)調剤基本料3施設基準F500調剤基本料3施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属
する保険薬局((2)、(4)のロ又は(6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処
方箋による調剤の割合が八割五分以下のものであること。
(6)特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準
次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。
イ保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該保険医療
機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。
ロ当該保険薬局と同一の敷地内又は建物内において医療法第二条の二第二項に規定するオンライン
診療受診施設を設置していること。ただし、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労
働大臣が定める掲示事項等第十二の二に定める要件に該当する場合を除く。
1以下のいずれかに該当する保険薬局は調剤基本料を5点減算する。ただし、処方箋受付回数
が1月に600回以下の保険薬局を除くものとする。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、
当該薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものを除く。
(2) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、
当該薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局長への報告を行っていないこと。
3 1の(1)の後発医薬品の調剤数量割合に基づく当該減算への該当性については、直近3月間
の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、該当する場合は、翌々月から調剤基本料を減算する。
4 1の(2)の直近1年間に地方厚生(支)局長に報告を行っていない保険薬局に該当した場合
は、当該報告を行った場合には、報告を行った月の翌月より、当該保険薬局に該当しないものとして取り扱う。