F500R6R8F500R6R8六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準
(1) 薬局であること。
(2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。
(3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜を除く。)七 薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤(ただし、当該医薬品の供給状況により、調剤時に必要な数量が確保できないものを除く。)八 削除九 削除九の二 調剤管理料の注3及び注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。九の二の二 調剤管理料の注3のイ及び注4のイに規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定している患者
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者十 服薬管理指導料の注施設基準F500服薬管理指導料の注施設基準 › 調剤点数表 › 調剤1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
(1) 十の二に掲げる薬剤師が配置されていること。
(2) 必要な指導等を行うにつき十分な体制が整備されていること。十の二 服薬管理指導料の注施設基準F500服薬管理指導料の注施設基準 › 調剤点数表 › 調剤1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬剤師必要な指導等を行うにつき十分な経験等を有する保険薬剤師十の三 服薬管理指導料の注施設基準F500服薬管理指導料の注施設基準 › 調剤点数表 › 調剤4に規定する厚生労働大臣が定める患者次のいずれかに該当する患者
(1) 介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者又は同条第九項に規定する短期入所生活介護若しくは同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護のサービスを受けている患者
(2) 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院に入所中の患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第四号ハに係る処方箋を交付したもの十の四 服薬管理指導料の注施設基準F500服薬管理指導料の注施設基準 › 調剤点数表 › 調剤7に規定する医薬品別表第三の三に掲げる医薬品十の五 特定薬剤管理指導加算2施設基準F500特定薬剤管理指導加算2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。十の六 服薬管理指導料の注施設基準F500服薬管理指導料の注施設基準 › 調剤点数表 › 調剤8に規定する厚生労働大臣が定める患者次のいずれにも該当する患者であること。
(1) 医科点数表区分番号B001―2―12 に掲げる外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料の注8に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者
(2) 当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者十の七 服薬管理指導料の注施設基準F500服薬管理指導料の注施設基準 › 調剤点数表 › 調剤17 に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。十一及び十一の二 削除十一の三 調剤後薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に規定する厚生労働大臣が定めるもの次のいずれかに該当するものであること。
(1) 新たに糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等用剤が処方されたもの
(2) 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の注3、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算施設基準F500在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算施設基準 › 特掲診療料の施設基準
(1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の注6、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算施設基準F500在宅中心静脈栄養法加算施設基準 › 特掲診療料の施設基準医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者別表第三の一の三に掲げる患者十三 削除十四 在宅移行初期管理料に規定する費用
(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)
(2) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)十五 訪問薬剤管理医師同時指導料疑義解釈「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分15の9」訪問薬剤 管理医師同時指導料の(3)において、「同時に訪問を行う「訪問診療を 実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において 在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとす る。」とあるが、今後在宅時医学総合管理料が算定される見込みの患者に 対し、在宅時医学総合管理料の施設基準を満たす保険医療機関に所属する 医師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療時には在 宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないの か。調剤報酬点数表関係に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定している患者(単一建物診療患者が一人の患者に限る。)
(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者十六 複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定している患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の1を算定している患者であって、単一建物診療患者が一人のものに限る。)
(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者十七 調剤ベースアップ評価料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
(1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」という。)がいること。
(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
1無菌製剤処理加算に関する施設基準
(1) 2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。
(2) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。ただし、医薬品、医療機器等法施行規則第11条の8第1項のただし書の規定に基づき無菌調剤室(薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室をいう。)を共同利用する場合は、この限りでない。
2届出に関する事項保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式88を用いること。