F500R6R8F500R6R8五の五 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表薬学総合体制加算に規定する患者
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表(ただし、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(2) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等(ただし、注1のただし書きに規定する場合を除く。)を算定
している患者
(3) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(4) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規
定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二
十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
1在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表薬学総合体制加算1に関する施設基準
(2) 直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計が計24回以上であること(在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表協力薬局として連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導業務を行った場合を含む。
(4) 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急
変時等の開局時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料における在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に対応できる体制(医療用麻薬の対応等の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に係る内容を含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師会等を通じて十分に行っていること。併せて、保険薬局が実施可能な在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に係る内容についても周知を行うことが望ましい。
(5) 当該保険薬局において、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画
に基づき当該保険薬局で在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に関わる保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師に対して在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に関する研修を実施するとともに、定期的に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表業務に関する外部の学術研修(地域薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。なお、当該学術研修については、認知症、緩和医療、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた意思決定支援等に関する事項が含まれていることが望ましい。併せて、当該保険薬局の保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
(7) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導
を行うことができること。
2在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表薬学総合体制加算2に関する施設基準
(1) 1の基準を満たすこと。
(2) 次のア又はイを満たす保険薬局であること。
ア 以下の①及び②の要件を全て満たすこと。
① 医療用麻薬について、注射剤1品目以上を含む6品目以上を備蓄し、必要な薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表交付
及び指導を行うことができること。
② 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えてい
ること。
イ 直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料別に算定点数表の注5若しくは注6に規定する加算、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表
患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の注4若しくは注5に規定する加算又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者緊急時等共同指導料の注4若しくは注5に規定する加算の算定回数の合計が6回以上であること。
(3) 2名以上の保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤応需の体制をとってい
ること。
(4) 直近1年間に、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準F500かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の算定回数の
合計が24回以上であること。
(5) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受け
ていること。
3在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表薬学総合体制加算の施設基準に関する留意点
(1) 施設基準に適合するとの届出をした後は、1の(2)、2の(2)イ及び(4)につい
ては、前年5月1日から当年4月末日までの実績により判定し、当年の6月1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定できるものとする。
(2) 2の(4)のかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準F500かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の算定回数を計
算するに当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)に係る算定回数を除いて計算する。
4届出に関する事項
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表薬学総合体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3の5を用いること。