疑義解釈その182025-01-16 発出令和6年改定改定

インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のド ライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のド ライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険医療機関において同 製剤が不足し、処方が困難な際に、入院中の患者に対して、カプセル剤を 脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した上で投薬を行った場合、 「F500」調剤技術基本料の「注3」院内製剤加算を算定できるのか。

回答

「オセルタミビルリン酸塩製剤の適正な使用と発注について(協力依頼)」 (令和7年1月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 事務連絡)の記の4において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタ ミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目 を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセ ルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調 剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実 施した場合には、院内製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような 場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製 剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。 また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの 実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計2 62.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの 3.5カプセル分)を請求するものとする。

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