(1) 「重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局」とは、過去一年間に服用
薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調整支援料を1回以上算定した実績を有している保険薬局であること。
(2) 服用薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表調剤支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上
算定した実績」をもって重複投薬等の解消に係る取組の実績として適用する。
2届出に関する事項
調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。