施設基準
F500R6R8調剤管理加算
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F500R6R81調剤管理加算に関する施設基準
(1) 「重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局」とは、過去一年間に服用薬剤調整支援料疑義解釈「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令 和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分14の3」服用薬剤 調整支援料(2)服用薬剤調整支援料2のアにおいて「内服薬が合計で6 種類以上処方されている患者」とあるが、この内服薬の種類数の考え方に ついては、服用薬剤調整支援料1と同じか。調剤報酬点数表関係を1回以上算定した実績を有している保険薬局であること。
(2) 服用薬剤調剤支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」をもって重複投薬等の解消に係る取組の実績として適用する。
2届出に関する事項調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。