F500
1在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表中心静脈栄養法加算に関する施設基準
C001
(1) 医薬品医療機器等法第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
2届出に関する事項在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表中心静脈栄養法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式89を用いること。