疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、「F000」調 剤料、「F100」処方料、「F200」薬剤及び「F500」調剤技術基本 料は算定できるのか。

回答

当該薬剤のみを処方する場合には、算定不可。当該薬剤の費用について は、「C200」薬剤により算定する。なお、当該薬剤以外を併せて処方す る場合においては、それぞれ「F000」調剤料、 「F100」処方料、 「F 200」薬剤及び「F500」調剤技術基本料の算定要件等に従い、別途 算定できる。 【処方箋料

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