疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
当該薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表のみを処方する場合には、算定不可。当該薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表の費用について は、「C200」薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表により算定する。なお、当該薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表以外を併せて処方す る場合においては、それぞれ「F000」調剤料点数表F000調剤料区分参照点数表、 「F100」処方料点数表F100処方料18点点数表、 「F 200」薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表及び「F500」調剤技術基本料点数表F500調剤技術基本料区分参照点数表の算定要件等に従い、別途 算定できる。 【処方箋料点数表F400処方箋料20点点数表】