疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、「F000」調 剤料、「F100」処方料点数表F100処方料18点点数表、「F200」薬剤及び「F500」調剤技術基本 料は算定できるのか。
答