F500R6R8F500R6R8一調剤基本料の施設基準
(1)調剤基本料1施設基準F500調剤基本料1施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準
(2)から(6)までのいずれにも該当しない保険薬局であること。
(2)調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)又は(6)に該当するものを除く。)であること。
イ処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(一月の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付
回数に対する一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関(同一の敷地内又は建物内に複
数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保険医療機関を一の保険医療機関とみなす。)に
係る処方箋の合計受付回数の割合が七割を超える場合に限る。)。
ロ処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機
関(同一の敷地内又は建物内に複数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保険医療機関を
一の保険医療機関とみなす。以下この号において同じ。)に係る処方箋による調剤の割合が八割五
分を超える場合に限る。)。
ハ処方箋の受付回数が一月に六百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医
療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合(当該保険薬局が別表第三の一に掲
げる地域に所在し、かつ、当該保険薬局から水平距離五百メートル以内に他の保険薬局がある場合
に限る。)に限る。)。
ニ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(イからハまでのいず
れかに該当する場合を除く。)
ホ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若し
くは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保
険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場
合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を超えること(イからニ
までのいずれかに該当する場合を除く。)。
(3)調剤基本料3のイの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四十万回以
下のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る
処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産取引等その他の
特別な関係がある保険薬局であること。
(4)調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属
する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であるこ
と。
イ特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。
ロ特定の保険医療機関との間で不動産取引等その他の特別な関係があること。
(5)調剤基本料3のハの施設基準
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属
する保険薬局((2)、(4)のロ又は(6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処
方箋による調剤の割合が八割五分以下のものであること。
(6)特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の施設基準
次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。
イ保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該保険医療
機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。
ロ当該保険薬局と同一の敷地内又は建物内において医療法第二条の二第二項に規定するオンライン
診療受診施設を設置していること。ただし、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労
働大臣が定める掲示事項等第十二の二に定める要件に該当する場合を除く。
1調剤基本料3に関する施設基準
(1) 調剤基本料3イ
次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤に該当するものを除く。)。
ア 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、
4万回以下であり、同一グループの保険薬局の数が300未満の場合
(イ) 処方箋集中率が95%を超えるもの
(ロ) 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの
イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40
万回以下であり、同一グループの保険薬局の数が300未満の場合
(イ) 処方箋集中率が85%を超えるもの
(ロ) 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの
(2) 調剤基本料3ロ
同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300以上である場合であって以下のいずれかに該当する調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤に該当するものを除く。)。
ア 処方箋集中率が85%を超えるもの
イ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの
2調剤基本料3の施設基準に関する留意点
(1) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱いについては、「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」
の2と同様である。
(2) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回、4万回又は40万回を超えるか否
かの取扱いは、当年4月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万5千回、4万回又は40万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。
ア 前年4月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年5月1日か
ら当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を12で除した値とする。
イ 前年5月1日から当年3月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された
日の属する月の翌月から、当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。
ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)
又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、処方箋受付回数について、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績を含めて算出した値とする。
(3) 同一グループ内の保険薬局数が300以上か否かの取扱いは、当年4月末時点で
「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」の2の(6)に規定する同一グループ内の保険薬局の数(当該保険薬局を含む。)が300以上であるか否かで判定する。
(4) 「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」における「不動産」
とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。
(5) 「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」における「賃貸借取
引関係」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指す他、次のアからウまでの場合を含む。
ア 保険医療機関が所有又は賃借(賃料が発生しない場合を含む。以下同じ。)する不動産
を第三者(「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」の2の(6)に規定する事業者の最終親会社等を含む。以下同じ。)が賃借し、当該賃借人と保険薬局との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含む。)
イ 保険薬局が所有又は賃借する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険医療機関との
間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含む。)
ウ 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び
保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合
(6) (5)のア及びイについては、令和6年4月以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬
局が該当する。ただし、遡及指定が認められる場合であって、令和6年3月31日以前から、(5)のア及びイに該当する場合を除く。
(7) 「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」とは、当該契約の名
義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」の2の(6)に定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。
ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有であ
る場合における当該店舗
イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、
「第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤」の2の(6)に定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合において、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗
3届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。