F500
(1) 調剤基本料1の施設基準(2)から(6) までのいずれにも該当しない保険薬局であること。
1調剤基本料1に関する施設基準調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤、調剤基本料3施設基準F500調剤基本料3施設基準 › 調剤点数表 › 調剤及び特別調剤基本料A施設基準F500特別調剤基本料A施設基準 › 調剤点数表 › 調剤のいずれにも該当しない保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。なお、調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局)は、第88の2から4までの基準にかかわらず調剤基本料1となる。
2届出に関する事項調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。