C005-1-3新設令和8年改定C005-1-3新設令和8年改定注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なものに、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際に、看護師等が患者と同席の下で診療を行う必要があると判断した場合に、患者の同意を得て、当該保険医療機関の看護師等が行う訪問看護・指導又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の区分番号06に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の補助を行った場合は、月に1回に限り算定する。
注2 訪問看護遠隔診療補助に要した交通費は、患家の負担とする。
注3 当該点数を算定する場合は、同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に、区分番号C005に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料、区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料点数表C007訪問看護指示料300点点数表又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法は、別に算定できない。
C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料は、保険医療機関の医師が、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料に際し、A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料してC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表で療養を行っている又は緊急に診療を要する患者であって通院が困難なもA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料の補助を行った場合に、月に1回にC005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料は、看護師等が患者と同席の下で行う診療のうち以下のア又はA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する訪問看護ステーションによる訪問を併用して行われる場合(ただし、医療保C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料、同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看C007訪問看護指示料300点点数表、精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法又は訪問看護療養費は別に算定でC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問点滴注射管理指導料は算定できる。A000初診料291点点数表からのオンライン診療を行おうとするときA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合には算定できない。C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料を算定せず、「A00A000初診料291点点数表又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表若しくは「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表及び第2章特掲診療