疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同 一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
包括型訪問看護療養費疑義解釈新規に開設する訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費の届出を 行う場合において、 「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続 きの取扱いについて」 (令和8年3月5日保医発 0305 第9号)の別添「届出 基準」の 11 の(9)のエに掲げる基準についての取扱い如何。訪問看護療養費関係における訪問看護時間において、例えば家族が同 一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのよ うに計上するのか。
答
回答
訪問看護時間を双方に重複して計上することはせず、それぞれに実施した 看護の内容を考慮してそれぞれの訪問看護時間に分けて計上すること。 【訪問看護遠隔診療補助料】