保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当…
質問
保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合に、「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料疑義解釈区分番号「C005-1-3」の訪問看護遠隔診療補助料について、「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合」に算定するとあるが、この訪問看護ステーションは、様式20の3の7において「連携する訪問看護ステーション」として届出を行っている訪問看護ステーションを指すと考えてよいか。医科診療報酬点数表関係並びに「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注20及び「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注11に規定する看護師等遠隔診療補助加算施設基準C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料を算定できるか。
回答
「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料疑義解釈区分番号「C005-1-3」の訪問看護遠隔診療補助料について、「地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護計画書に基づき定期的に行う指定訪問看護以外の場合に、患家を訪問し、情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合」に算定するとあるが、この訪問看護ステーションは、様式20の3の7において「連携する訪問看護ステーション」として届出を行っている訪問看護ステーションを指すと考えてよいか。医科診療報酬点数表関係は算定不可。看護師等遠隔診療補助加算施設基準C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料は要件を満たした場合には算定可。