疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定
保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合に、「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料並びに「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表の注20及び「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注11に規定する看護師等遠隔診療補助加算施設基準C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料を算定できるか。
答
回答
「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料は算定不可。看護師等遠隔診療補助加算施設基準C005-1-3看護師等遠隔診療補助加算施設基準 › 基本診療料は要件を満たした場合には算定可。【特定薬剤治療環境特別加算】
関連する診療報酬項目
関連施設基準
情報通信機器を用いた診療
1情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下の
アからカまでを満たすこと。
ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場
所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」
という。)に該当しており、事後的に確認が可能であること。
イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を
提供できる体制を有すること。
ウ 患者の状況によって当該保険医療機関において対面診療を提供することが困難な場合に、
他の保険医療機関と連携して対応できること。
エ 以下について、当該保険医療機関のウェブサイトに掲示していること。
(イ) 情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと
(ロ) 当該保険医療機関での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認を
するためのチェックリスト
オ 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告
ガイドライン)を遵守していること。また、当該保険医療機関のウェブサイトを作成する
際には、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にすること。
カ 向精神薬を処方するに当たり、「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年
10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生
活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋管理サービスの重複投薬等
チェック機能を用いること。ただし、電子処方箋を導入していない場合には、令和10年5
月31日までの間に限り、オンライン資格確認等システム又は医療機関間で電子的に医療情
報を共有するネットワークのいずれかを用いて薬剤情報を確認することとしても差し支え
ない。
(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
2届出に関する事項
情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出は、別添7の様式1を用いること。
看護師等遠隔診療補助加算
1看護師等遠隔診療補助加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定する
へき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けていること。
(2) 当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた
診療に係る研修を修了した医師を配置していること。
(3) 別添1の第1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
2届出に関する事項
看護師等遠隔診療補助加算に関する届出は別添7の様式1の7を用いること。