C007令和8年改定C007令和8年改定 | 特別訪問看護指示加算 | +100点 | 注2 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、100点を所定点数に加算する。 |
| 手順書加算 | +150点 | 注3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限 |
| 衛生材料等提供加算 | +80点 | 注4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。 |
注1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又は、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを行う者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれも訪問看護を行うものに限る。
)の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
注2 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)
に限り、100点を所定点数に加算する。
注3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
注4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。
注5 訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号I012-2に掲げる精神科訪問看護指示料点数表I012-2精神科訪問看護指示料300点点数表は算定しない。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を確保するため、指定訪問看護に関する指C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者の診療を担う保険医C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っていC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法を算定している月においては、A保険医療機関は当C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問看護・指導料又は「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養において衛生材料等が必要な患者C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料、「C002-2」施設入居時等医学総合管理料、C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、「C005-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問点滴注射管理指導C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理料を算定した場合は、「注4」の