疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問89において、「
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問89において、「
答
回答
往診担当日の前日以前に、往診医が当該保険医療機関に直接訪問することによる対面での面談(中略)により、実施すること。」とあるが、令和8年6月までに往診医全員に対面での面談を行うことが困難である場合、どのように対応すればよいか。(答)診療方針等について十分に共有できるよう、対面での面談の計画等の体制整備を進めており、文書等により具体的な計画が分かるように定めている場合は、令和8年12月31日までの間に限り、24時間往診が可能な体制を満たすものとする。ただし、令和9年1月1日以降は、往診を担当するのは対面で面談を行った医師等に限ること。