疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定

「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)

回答

診療方針等について十分に共有できるよう、対面での面談の計画等の体制整備を進めており、文書等により具体的な計画が分かるように定めている場合は、令和8年12月31日までの間に限り、24時間往診が可能な体制を満たすものとする。ただし、令和9年1月1日以降は、往診を担当するのは対面で面談を行った医師等に限ること。【訪問看護遠隔診療補助料】

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