B008令和8年改定薬剤管理指導料
医科 › 点数表
別に算定
B008令和8年改定| 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 | 380点 |
| 1の患者以外の患者の場合 | 325点 |
| 麻薬管理指導加算 | +50点 | 注2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。
注2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等は、当該保険医療機関の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が医師の同意を得て薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導記録G100薬剤別に算定点数表の投与量、B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の算定対象となる小児及び精神障害者等については、必要に応じF500調剤技術基本料別に算定点数表の「1」により算定する。B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の「1」は、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表用剤、膵臓ホルモン剤又は抗HIV薬がG100薬剤別に算定点数表に関し、薬学的管理指導を行ったG100薬剤別に算定点数表については、その一覧を厚生労働省のホームG100薬剤別に算定点数表師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はそB008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。G100薬剤別に算定点数表師が患者ごとに作成する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導記録には、次の事項をA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表年月日、退院年月日、診療録の番号、投薬・注射G100薬剤別に算定点数表管理指導等の実施日、記録の作成日及びその他の事項G100薬剤別に算定点数表管理指導記録を診療録等とともに管理する場合にあっては、上記の記載事G100薬剤別に算定点数表管理指導G100薬剤別に算定点数表管理指導記録と当該文書等を速やかに突合できるような管理体制を整備すること。B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定している患者に投薬された医薬品について、当該保険医療機関G100薬剤別に算定点数表師が以下の情報を知ったときは、原則として当該薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師は、速やかに当該患者のG100薬剤別に算定点数表管理指導記録に少なくG100薬剤別に算定点数表管理指導及び麻薬管理指導を行った場合は、必要に応じ、その要点を文書で医師