疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

「在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医につい ては、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医につい ては、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療 機関名を記載すること」とあるが、担当医への確認は、在宅療養を担う保 険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して 必要な薬学的管理指導を行った後に行ってもよいか。

回答

よい。なお、この場合においては、薬学的管理指導の実施後に担当医への 情報提供を行う際に確認を行うこと。 【在宅患者訪問薬剤管理指導料

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