疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受 けている慢性心不全患者に、新たに糖尿病用剤が処方等された…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受 けている慢性心不全患者に、新たに糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等用剤が処方等された場合に、それ ぞれの疾患に関して必要な薬学的管理指導等を行った場合に、調剤後薬剤管 理指導料「1」及び「2」を同一月に算定可能か。
答
回答
それぞれの要件を満たせば算定可。ただし、単に慢性心不全の治療にも用 いられることがある糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等剤が処方されているだけでは要件を満たしたこ とにはならないことに留意すること。 【在宅移行初期管理料】