疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管 理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管 理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。

答

回答

算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算についても同様である。

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