疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管 理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算施設基準F500在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算施設基準 › 特掲診療料について、在宅患者訪問薬剤管 理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。
答
回答
算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算についても同様である。 【在宅中心静脈栄養法加算施設基準F500在宅中心静脈栄養法加算施設基準 › 特掲診療料】