疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料における「状態の急変等に伴い」に は、化学療法の副作用対策としての支持薬処方、状態変化に伴…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料における「状態の急変等に伴い」に は、化学療法の副作用対策としての支持薬処方、状態変化に伴う処方変更 など、今後の継続的な薬物療法に影響を及ぼすことが想定される場合は該 当するか。

回答

当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関 と連携する他の保険医療機関の保険医の求めがある場合には、該当する。 【小児特定加算】

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