疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品 であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
特定薬剤管理指導加算3の「ロ」の後発医薬品が存在する先発医薬品 であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対 象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合に は、患者が先発医薬品を希望しているにもかかわらず、説明の結果、後発医 調-9 薬品を選択して選定療養とならなかった場合も算定可能か。
答
回答
可能である。 【調剤後薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等】