服薬管理指導料の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 (オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導…
質問
服薬管理指導料疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第97の2服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項、第23条の3又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に計上してよいか。調剤報酬点数表関係の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 (オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等における 「関連通知」とは、具体的には何を指すのか。
回答
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施 行規則等の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」 (令和4年3月 31 日薬生発 0331 第 17 号。厚生労働省医薬・生活衛生局長 通知)を指す。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和2年 4月 16 日事務連絡)別添2の問4は廃止する。