疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

服薬管理指導料の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 (オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

服薬管理指導料の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合 (オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導料における 「関連通知」とは、具体的には何を指すのか。

回答

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施 行規則等の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」 (令和4年3月 31 日薬生発 0331 第 17 号。厚生労働省医薬・生活衛生局長 通知)を指す。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和2年 4月 16 日事務連絡)別添2の問4は廃止する。 【服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険 薬局が算定する服薬管理指導料)】

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