疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤さ れた薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤さ れた薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した 場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行 い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。
答
回答
他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包 化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を 一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等不可。 【在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料区分参照点数表、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等】