疑義解釈その32022-04-22 発出令和4年改定改定

「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算 を算定している患者については算定できない」とあるが、こ…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算 を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は 併算定不可ということか。

回答

そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪 問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注 射療法加算を算定できる。 【服薬情報等提供料】

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