疑義解釈その32022-04-22 発出令和4年改定改定
「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算 を算定している患者については算定できない」とあるが、こ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算施設基準F500在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算施設基準 › 特掲診療料については、麻薬管理指導加算 を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は 併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等不可ということか。
答
回答
そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪 問薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注 射療法加算を算定できる。 【服薬情報等提供料】