疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬 品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬 品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、 「イ」及び「ロ」 をそれぞれ算定可能か。
答
回答
特定薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なること から、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。