「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付け保医発0305第8号。以下「特掲施設基準通知」という。)の第88の…
質問
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付け保医発0305第8号。以下「特掲施設基準通知」という。)の第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の2(4)エで示す「介護保険法で定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、高齢者住まい法で定めるサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法で定める有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホームに入居する患者に係る処方箋」については、服薬管理指導料疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)の第97の2服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局の2(2)アに「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること」とあるが、保険薬剤師に対し、育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項、第23条の3又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮されている場合において、当該保険薬剤師を「当該保険薬局に勤務する週31時間以上勤務する保険薬剤師」として扱い、当該保険薬剤師が週24時間以上かつ週4日以上勤務している期間を、「当該保険薬局に継続的に在籍し、週31時間以上勤務している期間」に計上してよいか。調剤報酬点数表関係又は在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料区分参照点数表のいずれを算定したかにかかわらず、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて処方箋集中率を計算するのか。
回答
そのとおり。