「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付け保医発0305第8号。以下「特掲施設基準通知」という。)の第88の…
質問
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付け保医発0305第8号。以下「特掲施設基準通知」という。)の第88の2調剤基本料2施設基準F500調剤基本料2施設基準 › 調剤点数表 › 調剤の2(4)エで示す「介護保険法で定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院、高齢者住まい法で定めるサービス付き高齢者向け住宅並びに老人福祉法で定める有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療、養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び認知症高齢者グループホームに入居する患者に係る処方箋」については、服薬管理指導料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料点数表C008在宅患者訪問薬剤管理指導料区分参照点数表のいずれを算定したかにかかわらず、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて処方箋集中率を計算するのか。
回答
そのとおり。【地域支援・医薬品供給対応体制加算疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 92 地域支援・医薬品 供給対応体制加算の2(3)コ(ト)において、「当該保険薬局及び当該 保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律第 25 条第1号に基づく許可を有 する店舗)において、薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売又 は提供していないこと。」とあるが、当該保険薬局が属する法人が、薬事 未承認の研究用試薬又は検査サービスをインターネット上で販売又は提 供している場合は、当該施設基準を満たすか。調剤報酬点数表関係】