疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

地域支援体制加算の実績要件のうち、「在宅患者訪問薬剤管理指導料等 の算定回数」及び「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

地域支援体制加算の実績要件のうち、「在宅患者訪問薬剤管理指導料等 の算定回数」及び「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が 1人の場合の算定回数」について、「新型コロナウイルス感染症に係る診 療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」(令和3年9月 28 日厚生 労働省保険局医療課事務連絡)別添の問 16 における特例的な点数の算定 回数を含めてよいか。

回答

地域支援体制加算の施設基準に関して、 「COV 自宅」又は「COV 宿泊」によ る対応において、薬剤師が訪問し対面による服薬指導その他の必要な薬学 的管理指導を実施した場合(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点) を算定する場合)、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者であれ ば、在宅患者への対応の実績として回数に加えることができる。 【リフィル処方箋による調剤】

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