疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬 品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特定薬剤管理指導加算3について、1回の処方で「イ」に該当する医薬 品と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方されている場合に、 「イ」及び「ロ」 をそれぞれ算定可能か。

回答

特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なること から、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。

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