A311令和8年改定A311令和8年改定| 30日以内の期間 | 2,516点 |
| 31日以上60日以内の期間 | 2,216点 |
| 61日以上90日以内の期間 | 2,014点 |
| 精神科救急医療体制加算1 | 600点 |
| 精神科救急医療体制加算2 | 500点 |
| 非定型抗精神病薬加算 | +15点 | 注3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。 |
| 看護職員夜間配置加算 | +70点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算施設基準 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。
注2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算施設基準A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科身体合併症管理加算施設基準A230-3精神科身体合併症管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、口腔くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、 褥瘡じよくそう
ハイリ
スク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算施設基準A238-6精神科救急搬送患者地域連携紹介加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科急性期医師配置加算施設基準A249精神科急性期医師配置加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2、第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置又は区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に含まれるものとする。
注3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算施設基準A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して90日を限度として、精神科救急医療体制加算として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 精神科救急医療体制加算1 600点
ロ 精神科救急医療体制加算2 500点
A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の算定対象となる患者は、次のいずれかに該当する患者であること。ア 措置入院患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者イ ア以外の患者であって、当該病棟に入院する前3か月において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年法律第 110 号)第 42 条第1項第1号又は第 61 条第1項第1号に規定する同法による入院(医療観察法入院)を除く。)したことがない患者のうち、入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて、当該病院への入院日が入院基本料の起算日に当たる患者(当該病棟が満床である等の理由により一旦他の病棟に入院した後、入院日を含め2日以内に当該病棟に転棟した患者を含む。)ウ ア及びイ以外の患者であって、救命救急入院料施設基準A300救命救急入院料施設基準 › 基本診療料、特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、ハイケアユニット入院医療管理料施設基準A301-2ハイケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料施設基準 › 基本診療料、小児特定集中治療室管理料施設基準A301-4小児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料若しくは総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料(母体・胎児集中治療室管理料を算定するものに限る。)を算定する病棟若しくは病室を有する他の保険医療機関において、精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料、13 対1入院基本料及び 15 対1入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定した後、当該病棟に転院した患者エ アからウまでにかかわらず、クロザピンを新規に導入することを目的として、当該入院料に係る病棟を有する保険医療機関において、当該保険医療機関の他の病棟(精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟を除く。)から当該病棟に転棟した患者又は他の保険医療機関(精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟を除く。)から当該病棟に転院した患者A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に含まれ、別に算定できない。A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、精神病棟入院料の 15 対1入院基本料を算定する。A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の(9)と同様であること。A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであり、当該病棟における看護にあたり以下の隔離及び身体的拘束その他の行動制限を最小化する取組を実施した上で算定する。ア 入院患者に対し、日頃より行動制限を必要としない状態となるよう環境を整える。イ やむを得ず行動制限を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。ウ 行動制限を実施するに当たっては、以下の対応を行う。(イ) 実施の必要性等のアセスメント(ロ) 患者家族への説明と同意(ハ) 行動制限の具体的行為や実施時間等の記録(ニ) 二次的な身体障害の予防(ホ) 行動制限の解除に向けた検討エ 行動制限を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料を算定する病院は、行動制限を最小化するための委員会において、入院医療について定期的(少なくとも月1回)な評価を行う。A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料は、当該患者が入院した日から起算して 30 日を限度として算定できる。A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料を算定する各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、基本診療料の施設基準等の第九の十四の⑴のヘに定める夜間の看護師の最小必要数を超えた看護職員3人以上でなければ算定できない。