A311令和8年改定

精神科救急急性期医療入院料(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式53精神科救急入院料等
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様式54精神科救急入院料等新規入院患者報告
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様式54の2精神科救急・合併症入院料体制加算
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関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する 精神科救急医療体制加算の施設基準における「地域における医…
問: 区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する 精神科救急医療体制加算の施設基準における「地域における医療提供体制 や医療計画上の必要性等に係る文書」とは、具体的にはどのようなものか。
その7区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精 神科救急医療体制加算の施設基準のうち、「当該病棟におけ…
問: 区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精 神科救急医療体制加算の施設基準のうち、「当該病棟における病床数が百 二十床以下であること」については、当該基準に係る経過措置により、令 和4年3月 31 日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届 出を行っている病棟については、同年9月 30 日までの間に限り、当該病 棟における病床数が 120 床を超える場合であっても、当該基準に該当する ものとみなされるのか。
その27「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急 性期治療病棟入院料、 「A311-3」精神科救急・合併…
問: 「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急 性期治療病棟入院料、 「A311-3」精神科救急・合併症入院料及び「A 249」精神科急性期医師配置加算1の施設基準において、算定を行う病 棟における常勤の精神保健指定医を配置することとされており、また、 「A 311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準において、算 定を行う病棟又は治療室における小児医療及び児童・思春期の精神医療に 関し経験を有する常勤の医師を配置することとされているが、当該医師は 配置されている病棟又は治療室に係る業務以外の業務を行うことはでき るか。
その2「A311」精神科救急急性期医療入院料の施設基準において、「当該病 棟の年間の新規患者のうち6割以上が、「精神科救急等病…
問: 「A311」精神科救急急性期医療入院料の施設基準において、「当該病 棟の年間の新規患者のうち6割以上が、「精神科救急等病棟必要性チェック リスト」において3点以上のものであること。」とあるが、年間の取扱い如 何。
その2「A311」精神科救急急性期医療入院料及び「A311-3」精神科 救急・合併症入院料の施設基準において、算定を行う病棟に…
問: 「A311」精神科救急急性期医療入院料及び「A311-3」精神科 救急・合併症入院料の施設基準において、算定を行う病棟に常勤の精神保健 福祉士を2名以上配置すること、また、「A311-2」精神科急性期治療 病棟入院料の施設基準において、算定を行う病棟に精神保健福祉士が常勤し ていることとされているが、当該精神保健福祉士は、配置されている又は常 時勤務している病棟に係る業務以外の業務を行うことはできるか。

参照元(5件)