疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A311」精神科救急急性期医療入院料の施設基準において、「当該病 棟の年間の新規患者のうち6割以上が、「精神科救急等病…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準において、「当該病 棟の年間の新規患者のうち6割以上が、「精神科救急等病棟必要性チェック リスト」において3点以上のものであること。」とあるが、年間の取扱い如 何。
答
回答
届出時は、届出前直近1年間を指す。それ以降は、毎年8月に、前年8 月から7月までの 12 か月の実績を算出し基準を満たす必要がある。なお、 「A311ー3」精神科救急・合併症入院料施設基準A311-3精神科救急・合併症入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の施設基準通知(13)におい ても同様の取扱いとする。 【精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料等】