疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A311」精神科救急急性期医療入院料及び「A311-3」精神科 救急・合併症入院料の施設基準において、算定を行う病棟に…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び「A311-3」精神科 救急・合併症入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料の施設基準において、算定を行う病棟に常勤の精神保健 福祉士を2名以上配置すること、また、「A311-2」精神科急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料治療 病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料の施設基準において、算定を行う病棟に精神保健福祉士が常勤し ていることとされているが、当該精神保健福祉士は、配置されている又は常 時勤務している病棟に係る業務以外の業務を行うことはできるか。
答
回答
当該病棟における業務に従事した上で、当該病棟に入棟予定又は当該病 棟から退棟若しくは退院した患者への支援に係るものであれば、他病棟及 び外来における業務等のそれ以外の業務に従事することは可能。 【精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料】