疑義解釈その72022-05-13 発出令和4年改定改定
区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精 神科救急医療体制加算の施設基準のうち、「当該病棟におけ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の注6に規定する精 神科救急医療体制加算の施設基準のうち、「当該病棟における病床数が百 二十床以下であること」については、当該基準に係る経過措置施設基準A100入院基本料の届出に関する事項施設基準 › 基本診療料により、令 和4年3月 31 日において現に旧医科点数表の精神科救急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表料に係る届 出を行っている病棟については、同年9月 30 日までの間に限り、当該病 棟における病床数が 120 床を超える場合であっても、当該基準に該当する ものとみなされるのか。
答
回答
そのとおり。 【看護補助体制充実加算】