疑義解釈その72022-05-13 発出令和4年改定改定

区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精 神科救急医療体制加算の施設基準のうち、「当該病棟におけ…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精 神科救急医療体制加算の施設基準のうち、「当該病棟における病床数が百 二十床以下であること」については、当該基準に係る経過措置により、令 和4年3月 31 日において現に旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届 出を行っている病棟については、同年9月 30 日までの間に限り、当該病 棟における病床数が 120 床を超える場合であっても、当該基準に該当する ものとみなされるのか。

回答

そのとおり。 【看護補助体制充実加算】

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